富士市風俗営業許可事務所|富士宮・沼津
風俗営業許可
クラブ
パブ
スナック
麻雀
パチンコ
ゲームセンター等
深夜酒類提供飲食店営業
バー
ガールズバー 等
無店舗型性風俗特殊営業
デリヘル
公安委員会許可・届出は任せて安心!
風俗営業の許可を受けるには申請者が次の欠格事由に該当しない必要があります。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・刑罰に処せられ、又は許可を取り消された後、5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
風俗営業の許可を受ける地域は次に該当しない必要があります。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居住域
・第二種住居地域
・準住居地域
学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所から100メートル以内にあるとき。
ただし、学校、図書館、児童福祉施設、病院及び入院設備の有る診療所が
・近隣商業地域、商業地域及び準工業地域にある場合は、40メートル以内
・工業地域にある場合は、70メートル以内にあるとき。
ただし、デリヘルは届出のためこの制限はありません。